患者権利憲章

患者は、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持っています。当院は患者の権利を尊重し、信頼関係に基づいた良質な医療を提供することを目標に、ここに「洞爺温泉病院患者権利憲章」を制定いたします。

  1. 患者は、人として人格が尊重され、平等に治療を受ける権利がある。
  2. 患者は、病状や自分が受ける検査や治療法、今後の見通しについて、医療者からわかりやすい説明を受ける権利がある。
  3. 患者は、治療法によるリスクを十分に理解した上で、自らの意志で治療法を選択する権利がある。治療に対する同意は、原則、署名による意思表示が必要となる。
  4. 患者は、治療法等において、納得がいく説明がなされない場合、不安がある場合は、いつでも、セカンドオピニオンを求めることができる。
  5. 患者は、自分の診療記録の開示を求めることができる。
  6. 患者は、個人の情報やプライバシーを保護される権利がある。
  7. 患者は、良質な医療を実現されるために、自分の健康に関する情報を正確に伝える責務と医療者に質問する責務がある。